寺岡 孝
テラオカ タカシ建物請負契約の解除と手付金返金について
住宅・不動産 不動産売買 2010/06/02 17:16不動産のことで無知で大変はずかしいのですが・・
物件のちらしやWEBサイトで見た時、建築条件付きということだったので、てっきり建築条件付きだと思いつつ、土地の契約をして、不動産会社の言われるがまま、その2週間後に仮の間取りで、その見積金額で手付け100万を払い建築請負契約を締結しました。無事、住宅ローンもおり、土地の支払も終え、土地の所有権移転も完了しました。その土地が手に入ったことはうれしいことだったのですが、
その後、土地売買契約書や重要事項説明書を見てみると、よく言われる建築条件付の条文もなく、詳しい人に見てもらっても、建築条件付きではないとのことでした。
不動産会社に聞いてみると、『建築条件付きではない』とそんなこと分かっていなかったかのように言ってます。
広告は建築条件付きだったのに、素人の私たちに実際の土地の売買契約は通常の売買契約を締結させ、短期間に建築請負契約も締結させ、何か騙された思いです。
そんな思いと建築会社とも間取りもなかなか進んでいないのと、建築会社の姿勢や対応が悪いので、建築会社も代えたいと考えています。
また不動産会社は、工務店と自分達が中に入って話し合うから、スケジュールも管理するからもう一度考え直せと言ってきます。
そんな状況で、建物請負契約を白紙にして、手付金100万円を取り戻すことは可能でしょうか?
大変乱雑な文章で申し訳ありませんが,どなたか見解をいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
補足
2010/06/02 17:16土地の売主と建物の請負者は、別人となります。また土地の売主は宅建業者ではありません。仲介に入ってる不動産会社が、宅建業者です。
やなぎさーわさん ( 埼玉県 / 男性 / 39歳 )
建物請負契約の解除と手付金返金について
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、問題点はいくつかありそうですね。
頂きましたコメントから、推測されることを順を追ってお伝えしたいと思います。
まず、土地の売主は宅建業者と仮定します。
土地に広告に問題
不動産の表示に関する公正競争規約には、広告に関する規定があり、建築条件がないのにも関わらず、あたかも条件付であることを広告等でうたっていれば違法性が高くなります。
土地の契約に問題
あたかも条件付であることを誤認させて契約の勧誘等を行っていますので、宅建業法に反する行為に該当しそうです。
また、重要事項説明に関しても、条件付土地であるかどうかの説明もないのであれば問題になります。
また、こうした行為は、消費者契約法にも反する行為に該当し契約は無効になります。
こうした点から、土地の契約は無効もしくは契約解除の可能性があります。
既に、土地の決済も済んでいるので、今後のことは売主との話合いにはなります。
このまま継続したとしても、損害賠償の対象にはなるかと思います。
で、こうした土地を契約している状況ですが、建物の方は簡単には解約というわけにはいかないものです。
建物の契約書の約定に解約に関する文言がどう記載されているかにもよりますので、現時点では何とも言い難いですね。
最終的には、契約書等の書面を確認して見ないと何とも言えませんが、土地の契約を介入した業者の責任は重いものです。
こうしたことから、土地建物の契約を白紙にするか、契約は継続するが損害賠償を求めるなどを土地の売主へ求めるべきかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/
評価・お礼
やなぎさーわ さん
非常によく分かりました。
土地の売主と建物の請負者は、別人となりますが、頂いた回答は違うものになりますか?
やはり不動産会社に土地の広告や契約のことで、ひどいことをやられていたのだと思います。
こういった申し出をする場合、どこが窓口になって対応してくれるのでしょうか?
寺岡 孝
この度は回答に評価を頂きまことにありがとうございます。
土地の売主と建物の請負者は別でも、それぞれの契約内容に問題があります。
建物の請負者が土地の売主の関係性、例えば、知りあいとか提携会社であれば、より確信犯的と感じます。
また、土地の売主が宅建業者以外の場合、多くの土地を色々な人に販売していたのであればこれも問題ですし、仲介業者としても、その仲介業を適宜適正に行っていないと感じます。
この手の問題は、行政としては違反行為があれば罰則規定に基づき手続きをしますが、その点が微妙な場合は、注意程度で終わってしまう場合が多いですね。
また、契約の解約等に関する民事的な問題は行政は感知しませんので、当事者どうしで解決するか、最終的には司法の判断を仰ぐことになります。
尚、窓口としては、国交省の各地方整備局や、都道府県の宅建業を管轄している部署になります。
宜しければ、一度、個別にお問合わせ下さい。
お問合わせ先は
info@anesisplan.co.jp
まで。