服部 明美(社会保険労務士)- Q&A回答「社会保険の被扶養者と、会社の家族手当は基準が異なる」 - 専門家プロファイル

服部 明美
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ハットリ アケミ
( 埼玉県 / 社会保険労務士 )
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失業手当について

マネー 年金・社会保険 2011/12/08 15:58

1年程前に出産で1年半ほど働いていたパートを辞めました。失業手当の需給の延長の手続きはしてあります。失業手当の需給の申請に行こうと思っています。今は主人の扶養に入っていますが、会社に確認したところ、失業手当を需給する場合は金額に関係なく扶養から外れなければいけないとのことでした。これから働くにしても扶養範囲内でと思っています。前職の給与は平均で8万円程でした。失業手当のもらえる金額もそんなに多くないと思うので、失業手当をもらうために扶養から外れ、国民健康保険料や年金保険料を負担しなくてはいけなくなるのなら、手当てはもらわないほうが良いのでしょうか。また私が扶養を外れることで国民健康保険料や年金保険料以外にも負担になることがあるのでしょうか(税金など)。主人は27歳、年収は400万円です。宜しくおねがいします。

補足

2011/12/08 15:58

回答ありがとうございます。扶養を外れるというのは、失業手当を受給している間は保険証を返して、自分で国民健康保険料などを負担することになるということのようです。その間は家族手当ももらえないと思います
。主人の会社は労働組合がありそれで決められているようです。

apmwtさん ( 愛知県 / 女性 / 30歳 )

服部 明美 専門家

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社会保険労務士

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社会保険の被扶養者と、会社の家族手当は基準が異なる

2011/12/08 17:33

こんにちは。社会保険労務士の服部明美と申します。
 
まず、お聞きになりたい「扶養」の概念が、2通りあるようです。
1つは、社会保険の被扶養者でいられるか、
そして2つめは、会社から家族手当がもらえるか、ということですね。
 
社会保険の被扶養者でいられる基準は、失業手当(雇用保険の基本手当)の日額を360倍した金額が130万円未満であることです。
パートの月収が8万円程度だったのであれば、この基準を超えることはないでしょう。
したがって、失業手当を受給しても社会保険の被扶養者から外れる必要はありません。
 
なお、失業手当は非課税となっています。
 
 
一方、家族手当の支給基準は、その会社の規程によります。
ご主人の会社に確認して、「失業手当の金額に関係なく扶養から外れる」と言われたのは、会社の家族手当の話ではないでしょうか。
 
もう一度、確認してみてください。
 

補足

社会保険の被扶養者とは別に、所得税法上の控除対象配偶者の基準は、年間トータルで103万円(所得は38万円)となっています。
 
年収が103万円を超えても、141万円(所得は76万円)未満であれば、配偶者特別控除の対象になります。
 

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