奥村 徹(弁護士(大阪弁護士会))- Q&A回答「処分としては、起訴猶予ないし罰金だと思います。」 - 専門家プロファイル

奥村 徹
性犯罪・福祉犯の刑事弁護人です

奥村 徹

オクムラ トオル
( 大阪府 / 弁護士(大阪弁護士会) )
奥村&田中法律事務所 奥村 徹
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明日検察にいきます

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2016/01/17 16:41

以前、占有離脱物横領罪で警察に取り調べを受けてそれから数ヶ月がたち、検察から呼び出しがありました
自分は現在26歳で、過去に23くらいのときにも自転車のことで捕まりその時は指紋などとられて終わりました
初めて検察に呼ばれて今は不安でいっぱいです。
担当検察官が主任っていうのも書いてあって余計に不安な気持ちでいっぱいです。自分がしたことについては本当に反省の気持ちでいっぱいです。
どうしたらいいのでしょうか?
言いたいことはたくさんあるのですが不安な心で上手くでてきません

補足

2016/01/17 16:49

自転車の持ち主は盗難届がでてなくて持ち主が見つからなく謝りにもいけません。

かおる0724さん ( 北海道 / 男性 / 26歳 )

処分としては、起訴猶予ないし罰金だと思います。

2016/01/17 22:38

 弁護士です。
 処分としては、起訴猶予ないし罰金だと思います。

刑法第二五四条(遺失物等横領)
 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

 検事調は警察での捜査の確認ですので、時間はかかりませんが、言いたいことがあるのであれば、紙に書いて持参されればいいでしょう。

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