土地の面積について
住宅・不動産 不動産売買 2010/03/10 13:06住宅を新築するために土地を探しています。
先日、気に入った土地があったため仲介の不動産業者へ
いろいろその土地に関して質問している状況です。
土地は北側で接道しており、のこり三方は隣地です。
不動産業者によると民-民の境界明示は三面とれているが
売主が一面について紛失したため、ニ面しかないとのこと。
あと売買は公簿取引とのことで地積測量図はないとのことでした。
今回教えていただきたいのは
1.境界明示図は再発行可能なのでしょうか。
2.公簿面積で取引した場合、実測面積との差異はどのように処理するものなのでしょうか。面積の差異が大きく、思うような建物が建たない場合、契約は破棄できるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
トモノリさん ( 奈良県 / 男性 / 46歳 )
境界明示図と実測
1.の境界明示図に関しては再発行というか、再度立会の後作成可能です。
2.に関しては契約をした後に破棄する事を考えるでは無く、契約前に全てクリアにする様にしてから契約しましょう。(契約は非常に重要です。)
まず、1.の境界明示を売主と隣地所有者で行ってもらい、同時に売主費用負担で土地の実測をしてもらいます。その実測が公募面積と大差なく、自分が建てたい建物に十分な土地である事が明確になりましたら契約しましょう。
(この場合のリスクとしては実測が公募よりも実は広く価格交渉がしずらくなる等の点かと思います。)
補足
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