向井 啓和(不動産業)- Q&A回答「マンション支払いができなくなった場合について」 - 専門家プロファイル

向井 啓和
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ

向井 啓和

ムカイ ヒロカズ
( 東京都 / 不動産業 )
みなとアセットマネジメント株式会社 
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マンション支払いができなくなった場合について

マネー 不動産投資・物件管理 2009/09/23 16:40

現在、1Rマンションを2部屋もっており、毎月4万円ほどの赤字ですが貸しております。(不動産投資)

そこで質問が3点あります。

?不動産の保険により死亡重度の病の場合は保険により支払いがなくなるかと思われますが仕事の解雇、重度にはならない病等により毎月の支払いができなくなった場合は支払いはどうなるのでしょうか。
・また結婚をした場合は兄弟、親に支払いを求められるのでしょうか。その場合は支払いを求められる順番があれば教えてください。
(例:?主人方の親→?主人方の兄弟→?妻方の親→?妻方の兄弟など)
・上記で親族に支払いを求められなくする方法はありますでしょうか。
※マンションを購入をした際に保証人はいりませんでした。
(家族構成も聞かれておりません。)

?2つのマンションですが地震などの天災による崩壊があった場合はローンだけが残るのでしょうか。
現在のマンションは耐震しております。

以上どうぞよろしくお願いいたします。

さとともさん ( 東京都 / 男性 / 32歳 )

マンション支払いができなくなった場合について

2009/09/24 15:53

私が認識している中では死亡等の重度障害時に借入金が保険で返済されるという「住宅ローン」はありますが、「投資用不動産のローン」の場合にその様な商品は聞いた事が無いのですが…


群馬銀行や関西アーバン銀行で失業信用費用保険付き住宅ローンというのをやっています。
http://www.gunmabank.co.jp/kojin/kariru/jutaku/jutaku14.html
http://www.kansaiurban.co.jp/individual/loan/house/pe_6_24.php


1. のご質問の内容ですが若干不明瞭なので認識が異なるかもしれませんが、まず重度障害以外の軽度の障害や失業では条件の変更は無いと思われます。


また、支払いを求められる順番ですが、連帯保証人が居ればまずは連帯保証人で、次に配偶者となると思います。通常は連帯保証人と配偶者は同一人物の場合が殆どかと思いますが…


今回連帯保証人無しでローンを実行されたという事なので保証会社を間に入れられているのか、団信に入っているのかと推測します。


今の時代では銀行の融資の場合に親族に取り立て掛けていくよりは事務的に競売への手続に移項して行くというのが一般的です。


2.地震等の天災等があった場合でもローンは残ります。建物が崩壊する等の事態になった場合には、固定資産税の減免や軽減処置が取られる可能性はありますがローン自体は残ると考えて良いと思います。(ローンも返済猶予の処置等が取られる可能性もありますが…)


後は地震保険に入っている場合に保険金が支払われます。ただ、地震保険は再調達原価の2分の1以上入れませんのでもし半壊以上の壊滅的な打撃を受けた場合には保険金で修繕しても間に合わない場合があります。


耐震マンションで半壊以上の損傷を受ける事は今のところ聞いた事がありませんが…

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