向井 啓和(不動産業)- Q&A回答「義理の母によるお父様の生前の特別受益等」 - 専門家プロファイル

向井 啓和
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ

向井 啓和

ムカイ ヒロカズ
( 東京都 / 不動産業 )
みなとアセットマネジメント株式会社 
Q&A回答への評価:
4.5/235件
サービス:0件
Q&A:439件
コラム:140件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-3442-2709
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

実父の相続についてのご相談

人生・ライフスタイル 遺産相続 2018/11/26 15:47

今年父が亡くなりました。
父には子供が3人、再婚しており、私を含め子供達と義母は法律上親子関係にはありません。
もともと父には祖母から受け継いだ億単位の家がありましたが、義母と一緒になってから、その資産を元手に会社を立ち上げたり株や不動産に投資したりで、亡くなった時には自宅と会社の不動産のみが残りました。
が、登記を調べたところ元手は父が100であった持ち分が、様々な段階で現在の自宅と会社は知らぬ間にほぼ義母の持ち分になっています。
義母には父の資産はほとんどなく、残った自宅と会社の不動産は全て自分のものだと聞かされました。
子供には男もおり、家やお墓を守っていかなければなりません。
何か方法があるのかご教示ください。

かいたさん ( 東京都 / 女性 / 46歳 )

義理の母によるお父様の生前の特別受益等

2018/11/26 17:38

義理の母によるお父様からの生前の特別受益で遺留分の侵害が考えられます。

どういう事かと言えば、再婚後に本来子供達の財産にもなるお父様の財産を事前に義理の母が得ていたという事で、それは相続においては特別受益に該当し、本来の相続分に持ち戻して相続手続きをすべきとも言えます。

義理の母とお父様との間には子供がおられますか?また、遺言はありますか?遺言で特別受益の持ち戻しを免除しているか等もポイントになるかと思います。

私の方では、一般社団えがお相続相談室にてワンストップでサポートをさせて頂ければと思います。税理士、弁護士、司法書士等その他の専門家で今回の内容を協議出来ると思います。

恐らく、法的な手続きを取らないと話が進まない感じだと思います。

補足

えがお相続相談室はこちらになります。
https://www.souzoku-ts.org/

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム