向井 啓和(不動産業)- Q&A回答「根拠が何かを提示出来るかがポイントかと思います」 - 専門家プロファイル

向井 啓和
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ

向井 啓和

ムカイ ヒロカズ
( 東京都 / 不動産業 )
みなとアセットマネジメント株式会社 
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相続不動産の評価額

住宅・不動産 不動産売買 2013/06/02 23:51

ネット上の情報をみたところ、相続人が納得していれば金額はある程度
金額を抑えられるという情報をみました。
この場合、鑑定士に査定を依頼した金額とはことなる金額を評価額としても良いという事なのでしょうか。

ご教示ください。
宜しくお願い致します。

kokoko0323さん ( 神奈川県 / 男性 / 29歳 )

根拠が何かを提示出来るかがポイントかと思います

2013/06/03 13:07
( 5 .0)

不動産鑑定士に既に鑑定を依頼されていると理解しました。


その金額と比して異なる(低い)金額を評価額として良いかという事かと思いますが、ポイントとしては先方に対して何故その評価額を採用して、鑑定士の数字を取らなかったか合理的に説明できるかにあります。


例えば、鑑定士は1億と評価したが、自分達は8000万と評価したのでそれが評価額であるというのでは説得力がありません。


一方、この8000万という数字が、例えば固定資産税評価額であるとか、公示価格から導き出した評価額であるといった主張が出来ればまだましかと思います。


ただ、それでも何故鑑定費用を出してまで得た鑑定士の評価額を使わないかという点では疑問を呈される可能性が高いと思います。


税理士とご相談の上対応してください。

評価・お礼

kokoko0323 さん

2013/06/08 19:16

向井様
ご回答ありがとうございます。
税理士に相談することに致しました。

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