向井 啓和(不動産業)- Q&A回答「竣工前の海外転勤」 - 専門家プロファイル

向井 啓和
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ

向井 啓和

ムカイ ヒロカズ
( 東京都 / 不動産業 )
みなとアセットマネジメント株式会社 
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建設中物件海外赴任中の受渡・登記・ローン開始について

住宅・不動産 不動産売買 2012/01/21 21:17

現在
・土地は購入済みでローン返済開始済み
・その土地に一軒家を建設中(着工済み)、竣工受渡は5月~6月を予定
・一軒家分のローンはフラット35Sを利用(申込みは済み)
この状況下で、竣工前に海外転勤(赴任)の可能性が出てきました。
登記やローンの契約者張本人が、物件の竣工/受渡/ローン(融資)実行日に本邦におりません(いわゆる日居住者)
因みに配偶者(妻)はそのときは日本に在住しております。
このような場合現実的に手続きは可能なのでしょうか?お知恵を拝借したくお願い申し上げます。

補足

2012/01/21 21:17

誤字です。×日居住者○非居住者 です。

tokyokyotoさん ( 東京都 / 男性 / 38歳 )

竣工前の海外転勤

2012/01/25 17:15

建物引渡や住宅ローンの実行は奥様を代理人として手続きをすれば、本人がどこに居ても決済は出来ると思います。ただ、奥様に知識や経験がない場合には不安には思われると思います。


所有権の登記等は海外の住所を入れて登記されている日本人の方(ハワイなどに移住した方)等の例も見ておりますので問題ないです。(弊社でも海外の物件を日本に居ながら決済した経験もありますので、それ程特異な話ではありません。)


一応、フラット35Sを提供する金融機関にはこの様な状況になる可能性を伝えた上で、実行上で問題無いか確認される事をお勧めします。出来れば、担当者だけでなくその上役の人にも伝わっている状態が好ましいと思います。


ただ、住宅ローン減税が受けられるかどうかは微妙です。もし、奥様も働いているならば住宅ローン減税の点や、その他決済をするにあたっての事を考慮しても一部名義を入れられた方がよりスムーズかもしれません。


契約書に奥様の名前が入っていなくとも決済時に入れる事は可能ですし…


住宅ローン減税はこちら等
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/063.htm


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto303.htm

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