向井 啓和(不動産業)- Q&A回答「固定資産税の支払い義務」 - 専門家プロファイル

向井 啓和
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ

向井 啓和

ムカイ ヒロカズ
( 東京都 / 不動産業 )
みなとアセットマネジメント株式会社 
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固定資産税の支払い義務

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/11/23 21:37

3年前に主人の祖父の弟がなくなり今年その奥さんも亡くなりました。祖父の弟さんには前妻さんがいて、子供さんもおられたようで、祖父の弟さんがなくなってから住宅の名義は後妻さんに全部変更できなかったみたいで、そのままにしてありました。
その後妻さんが亡くなり、私たちはその家に引っ越しました。土地は主人の名義で、固定資産税は支払っています。建物の固定資産税が、祖父の弟さん○○様分、主人の名義○○様宛で固定資産税が来るようになりました。
祖父の弟さんの前妻さんや子供さんはどこにいるのか、不明(祖父の弟さんのみ知っていたっ見たいです)で後妻さんとの間には子供さんはいません。私たちは督促状が来ましたがどこに相談に行っていいのか、支払い義務があるのかわかりません。何かいい方法はないのでしょうか?

marimari835tさん ( 熊本県 / 女性 / 31歳 )

固定資産税の支払い義務

2011/11/24 14:12
( 4 .0)

土地の名義は旦那さんにあり、建物の名義が恐らく祖父の弟(亡くなられている)になっているのが現状かと思います。


固定資産税は原則的に1月1日に登記簿に明記された人を納税義務者として税を課して来ます。


つまり、亡くなられて数年、数十年経っても登記簿の変更がなされないのであれば原則的にはその人宛てに支払の連絡が来ます。


若干不明なのは祖父の弟名義と旦那様名義両方で建物(家屋)の納税通知が来る点です。


詳細の確認の仕方としてはその土地建物の所在する市町村に行きまして、「家屋課税台帳」若しくは「家屋補充課税台帳」の閲覧をされる事です。数百円で書類の発行もしてもらえます。


ここからは想像ですが、市町村は土地の所有者に納税通知をしても全く対応がされないので固定資産税の上では家屋の所有者と旦那さまがみなされている様に思います。(地方税法の「みなす所有者」の規定で、登記上の所有者とは異なります。)


地方税法343条
(災害等によって所有者が不明の固定資産)
市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によって不明である場合においては、その使用者を所有者とみなして、これを固定資産税課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課する事が出来る。


これはどういう事かと言いますと、真の所有者が確認出来ないがその土地建物を使用しその便益を受けている者をその所有者として「みなす」事により固定資産税を課すという事です。


よって、推測の段階ではありますがmarimari835t様の旦那様には納税義務があると思います。市町村の固定資産税の関連窓口で確認してみてください。

評価・お礼

marimari835t さん

2011/11/24 19:15

詳しく教えていただいてありがとうございました。
一度役所に行き、確認したいと思います。

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