向井 啓和(不動産業)- Q&A回答「土地の契約解除」 - 専門家プロファイル

向井 啓和
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ

向井 啓和

ムカイ ヒロカズ
( 東京都 / 不動産業 )
みなとアセットマネジメント株式会社 
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土地契約後の解約について相談です

住宅・不動産 不動産売買 2011/11/13 21:23

地主さんは元々126.54坪所有してた土地を、こちら側が売って欲しいという事で58.81坪を坪単価22万で、10/28日付で契約しました。

契約後2週間後に残りの土地が坪単価20万で販売されてるチラシが入ってました
聞けば67.73坪の土地が売りにでたのが11/7…


・こちら側は再三坪単価の値下げ交渉してましたが応じてもらえず
・周りの土地が前に坪単価23万で販売してたので、22万以下では売らない

こういう場合地主さんがもってる土地なので、価格に関しては自由に付けれるという事はわかるんですが、残り土地余ったから売ってしまおうーみたいな感じで、しかも別の不動産会社を通じて坪単価下げて売ってる事にちょっとムカついてます

同時期にこれが販売されてたのなら、67坪の方を買ってました。

契約解除したいと思いますが…無理とは思いますが、お互い損なく、何かいい解決方法はないでしょうか?

tommy580121さん ( 愛知県 / 女性 / 28歳 )

土地の契約解除

2011/11/18 13:43

手付解除で別の物件を購入と言う手はありますが、契約状況によっては意味がない場合があります。


まず、例えば手付金が100万、手付解除期間内であれば買主はその金額の放棄で済みます。


その一方、もう一方の土地を坪20万で買うのであれば約134万安く隣の土地を買った事になり、もし同じ日当たり等であればその方が得になります。(土地の総額は増えますが坪単価ベースでの損得です。)


ただ、一方、契約書には印紙代等様々なコストが掛りますしリスクもあります。


この手付放棄はもう一方の土地を20万で契約した後でなければ単に手付を放棄しただけの損に終わり全く意味をなしません。


つまり、既存契約が手付解除期間内であり、同時にもう一方の土地の契約をし終えた状態で初めて手付解除をして意味のあるものとなります。


ここで問題となるのはこの様な形で買いに入って双方が得をするかどうかですが、売主側は不明です。個々の所有関係や媒介契約の関係が不明ですので…


(ただ、買主側はもう一方の土地の方が良かったと思っているのであり明白ですが)


以上は何が出来るかと言う事を机上で考えただけですので、実務上はかなりの困難が予想されます。まず、売主がもう一方の土地の売買契約を締結してくれない気がします。


いずれにしても難しい問題なので地元で信頼出来る方に相談される事をお勧めします。


両方の土地の謄本や売却図面等書類を全て確認する必要がありますので。

補足

もう少し早く回答すればよかったのですが…

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