向井 啓和(不動産業)- Q&A回答「固定資産税の過払い問題」 - 専門家プロファイル

向井 啓和
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ

向井 啓和

ムカイ ヒロカズ
( 東京都 / 不動産業 )
みなとアセットマネジメント株式会社 
Q&A回答への評価:
4.5/235件
サービス:0件
Q&A:440件
コラム:140件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-3442-2709
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

支払いすぎた固定資産税を返して欲しい。

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/05/10 10:32

昨年、母が無くなり、母が一人で暮らしていた家を私の名義に変更しました。
相続した家の前は公道から入る私道となっており、その私道を6軒で共有しています。

先日、その私道を共有している6軒の方の一人から、私に電話がありました。
市の職員から私道の固定資産税について下記内容の連絡があったとの事でした。

(1)6軒で共有している私道の固定資産税を昨年まで(26年間)私の母が全て支払っていた。
(2)今年からは6軒の所有者でそれぞれ1/6ずつ支払ってもらいたいので、6軒の所有者の署名・捺印をもらって提出して欲しい。

以上内容より下記の様に判断しました。
(1)母が家を購入してから26年間、市は本来、私道の固定資産税を6軒の所有者から1/6ずつ徴収しないといけないのに、全て母に支払い要請をして支払わせていた。
(2)昨年、母の死去による名義変更を行ったことで、今年の固定資産税の支払い要請の際、市の担当者が間違えに気付いた。
(3)母が支払っていた、本来払わなくて良いはずの固定資産税は返してもらえる。

以上内容に基づき、市の担当者に「母が支払ってしまった、本来、支払わなくても良いはずの固定資産税を返してもらいたいので、金額の算出と返却をして欲しい。」と依頼しましたが
「当方にそんな義務は無い」と一蹴されてしまいました。

私は泣き寝入りするしかないのでしょうか?何か良い方法はないのでしょうか?
良いアドバイスをお願いいたします。

相続人は私一人です。

ラリホーさん ( 福岡県 / 男性 / 44歳 )

固定資産税の過払い問題

2011/05/10 11:23
( 5 .0)

固定資産税の評価や徴収は結構間違いがあります。実際昨年中に一つ下記の様な最高裁判所の判例が出ました。


http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100603142132.pdf


簡単にご紹介すると、冷凍倉庫を長年通常の倉庫と同じ様に固定資産税を課税しており過剰に固定資産税を徴収していたと言う問題です。


「冷凍倉庫」は保冷剤を使うので「通常の倉庫」に比べて壊れるのが早く固定資産税額もそれに応じて減少すべきであったものを、通常の倉庫と同じ様に長年に亘って課税していたという問題です。


通常、固定資産税は地方税法上「審査の申出期間や時効」等が設けられており昭和62年からのミスによって払い過ぎた税を取り戻す術がありませんでした。


ただ、この判決では「所定の不服申立手続を経ることなく」裁判によって過払い分を取り返す事に成功しております。(国家賠償法1条1項に基づき,上記各年度に係る固定資産税等の過納金及び弁護士費用相当額の損害賠償等を求め)


この最高裁の判決にラリホー様のケースを当てはめると同じ論法で取り戻す事も可能かもしれません。税務に詳しい弁護士にご相談される事をお勧めします。(出来れば過去の納税通知書や過去の固定資産税の支払履歴の分かる通帳のコピーなどを準備されて対応される事をお勧めします。)


「固定資産税 冷凍倉庫 判例」等のキーワードで検索するとこの件に関してより詳しく理解出来ると思います。問題の構造は同じですのでご参考にしてください。

評価・お礼

ラリホー さん

2011/05/10 17:12

早速のご回答ありがとうございます。
やはり弁護士に相談するしかないのでしょうか?
払いすぎていた税金は30万円くらい?だと思われるので
足が出てしまうのではと思ってしまいます。

直接交渉するというのは、無理ですかね。(涙)

向井 啓和

2011/05/10 17:31

評価ありがとうございます。私のほうではどの程度の税額か不明でしたので原則論でアドバイスしました。先ほどの判例を持参して市役所で交渉されてみたらどうでしょうか?(九分九厘無理だと思いますが…)

裁判をしても裁判費用を上乗せしての請求という事は可能ですので勝てば払ってもらえるでしょう。

金額によっては簡易裁判所案件となるかも知れません。その場合には自分でもある程度できます。(質問コーナーなどもありますし・・・)

ただ、手間も掛かりますし大変ではあります。同じ金額取り戻すのであれば仕事で取り返した方が楽かも知れません。(必ず取り返せるとは限りませんし…)勉強を兼ねてということであればトライされるのも悪くないのでは…

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム