向井 啓和(不動産業)- Q&A回答「再建築不可物件のトラブル」 - 専門家プロファイル

向井 啓和
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ

向井 啓和

ムカイ ヒロカズ
( 東京都 / 不動産業 )
みなとアセットマネジメント株式会社 
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隣家(袋小路)のリフォームについて

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/03/23 16:04

隣の袋小路の家のリフォームについてご相談させてください。
わが家と隣の家の間に細い道(2m以下)があり、
その先の袋小路に古い家があります。
かなり以前に建てた家であり、現在の建築基準法では許可が下りないだろう場所と作りになっています。
定められた建ぺい率を無視した作りになっており、土地一杯に古い建物が立っているような状態です。
こちらの敷地に軒先がさしかかり、雨が降ると、水が我が家にはねてきます。
元々崩れかかった家でなので今回の地震で更に崩れたようで、近々リフォームするとの事です。(昨年もその家の瓦がこちらの敷地に落ちてきたり、壁が崩れてこちらのフェンスにもたれていたりしました。)
新築するには、周りを囲まれていて手をつけられず、また、新築となると建築基準法に照らし合わせられるので、建築許可がおりないようなのでリフォームで全面改築するようです。
現在老夫婦が住んでおり、近くに別居している息子がリフォーム工事を頼んだようです。
リフォームと言っても形式上で、ほぼ建て替えるでしょう。
また今回もこちらにギリギリに建てられたらどうしようかと悩んでいます。
リフォームする際も、隣家との間はどれくらい間をあけて、とか、隣の家にさしかからないように、とか、そのような決め事はあるのですしょうか。それとも依頼主の指図通りの家を作るのでしょうか。
こちらが工事の一部始終を見張っている訳にもいきません。。
リフォーム請け負っている工務店の人にこちらから指図するしかないのでしょうか。

copocopocopoさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )

再建築不可物件のトラブル

2011/03/23 16:29
( 5 .0)

ご指摘の様な再建築不可の物件の場合には新築で建直しが出来ないので多くの場合リフォームで対処されています。


リフォームは現在建っている建物のリフォームになるので最低でも現在の建物部分を越えて来る事はない様にしてもらわなければなりません。


ただ、建蔽率や容積率をリフォーム時に建築基準法に適合する数値内に収める様に強制するのも難しい所かと思います。(新築ではなくリフォームなので)


その袋地の道路部分が誰の所有かにもよりますがcopocopocopo様の私道持分がある共有土地であるとするならば、その辺を理由に話し合いを発注者の方とされてはいかがかと思います。工事そのものが動き出す前に早目の段階で話し合いをされる事をお勧めします。


(リフォーム業者としてはお金の出し手である発注者の指示や要請で動きますのでなるべく早目の段階で要望を聞いてもらえる様な対処をされる事をお勧めします。)

補足

ちなみに私も同じような隣人がいて対処した経験がありますが、工事に入る前の測量段階で話し合いをした事で全てではないですが一部要望が取り入れられました。

評価・お礼

copocopocopo さん

2011/03/23 16:44

早速のご回答ありがとうございます。どこにも相談できず悩んでおりました。
その家へ通じる道路はこちらの物ではありません。 
これまでその家とは小さいトラブルがあったので、つい感情的になってしまいますが、アドバイスのように、なるべく早めに工事の始まる前に話をしてみようと思います。
(やはり隣の家の人と話した方がいいのでしょうか。工務店の人の方が話易いのですが。)アドバイスありがとうございました。

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