向井 啓和(不動産業)- Q&A回答「敷地の権利」 - 専門家プロファイル

向井 啓和
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向井 啓和

ムカイ ヒロカズ
( 東京都 / 不動産業 )
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親の土地への新築での土地の所有について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/01/25 16:45

こんにちは。
現在、マイホーム計画の最終段階に入ってる者です。
主人の実家の下に住宅を建築することになりました。(既存の建物は取り壊し済み)
ローン申請の申し込みの際に、迷う項目がありハウスメーカーの方にも伺ったりインターネットで調べたりしたのですが、ハウスメーカーの方があまりハッキリとおっしゃられない方なので、結局どちらがよいのか分からず相談させていただきました。

主人の父親名義である土地に主人名義の家を建築することになりました。
その際の土地の扱いはどのような扱いになるのでしょうか??

敷地の権利なのですが、 (1) 所有権 (2) 使用貸借 どちらになるのでしょうか。
ハウスメーカーの方は(1)所有権とおっしゃられるのですが・・・。

現段階での相続は考えていませんので。。。(2)の使用賃借になるのかと思ったりするのですが・・・

何分、勉強不足で申し訳ございません。

netarou100さん ( 兵庫県 / 女性 / 29歳 )

敷地の権利

2011/01/25 17:36

敷地の権利に関してですが、土地の貸主が借地料を取らない場合は使用貸借になります。


一般的には、登記上の名義を変更しないのであれば所有権にはなりえません。


もし、借地料を支払うのであれば借地権になります。借地権の方が相続時には評価額が下がりますので相続も視野に入れるのであればその辺りもポイントとなります。


また、一般的な話ではありますが、netarou100様の旦那様にはご兄弟は何名居られますか?相続時まで見据えた場合には使用貸借ではもめる事もありえます。(借地料を払わずに経済的な利益を受けた等など…)


よって、この部分は税務上も法律上も非常に重要なポイントなのでじっくりと研究する必要があります。家族構成等が分からない段階では一般的な話に終始してしまいますが税理士や弁護士等への事前相談もされた方が良いかもしれません。


ハウスメーカーの営業に聞いても無駄かもしれません。

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