向井 啓和(不動産業)- Q&A回答「親族間の不動産譲渡」 - 専門家プロファイル

向井 啓和
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ

向井 啓和

ムカイ ヒロカズ
( 東京都 / 不動産業 )
みなとアセットマネジメント株式会社 
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家族間の名義変更または不動産売買について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/07/12 22:49

現在、『妹と私の二人の共同名義』になっているマンションを
『私一人の名義』、または『母と私の共同名義』にする為に
どのようにすべきかを悩んでおります。

マンションは10年前、7500万円を一括購入した物でローンはありません。
現在は、私と母2人で住んでいます。

妹が結婚、海外移住の為
念のための処置として、お互いに同意した上での名義変更です。

『譲渡』、又は『売買』という形をとって
名義変更をする事になるかと思いますが、
どのようにするのが一番良いのでしょうか?
また、
税金はそれぞれおいくら位するものなのでしょうか?

お忙しい所申し訳ありませんが、
教えて頂きたく宜しくお願い致します。

補足

2010/07/12 22:49

ご回答をくださった皆様、お忙しい所ありがとうございます。
皆様のご意見どおり、『売買』という形で名義変更をしていこうと思っております。

そこで、売買するにあたり税金、諸費用がいくら位かかるのか
おおよそで構いませんので教えて頂きたく補足欄に追記しました。

1、妹と私の持分は半々です。
2、妹からの購入は現金での取引を考えております。
3、時価格は同じマンションの同じタイプのお部屋が先月6000万~6500万で販売されていまし た。 
4、固定資産評価格はちょっと良く分からなかったのですが
  土地が4億5000万(総戸数 50戸)
  家屋が1100万

以上の情報で大体の費用は分かりますでしょうか?
宜しくお願い致します。

Lono★さん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )

親族間の不動産譲渡

2010/07/13 16:05
( 5 .0)

親族名義の不動産譲渡という形になるかと思いますが、税金の問題で特に慎重を期す必要があります。(税理士か税務署にご相談ください。)


特に、実際の資金の決済がご本人と妹さんの間でなされない場合には、妹さんからお姉さまに贈与されたとみなされる可能性があります。贈与とみなされると最大50%の税金が課されます。下記参照

http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm


要は半分妹さんの持分であるその物件をお姉さまが所有するにあたって、お姉さまが妹様に何らかのお金を払わないで行うと贈与とみなされる可能性があるという事です。


よって、金額は別として例えば、現在の市場価格が6000万なので、その半金である3000万を払う等を金融機関経由等で行う必要があるかと思います。


それ以外の費用は登記費用(登録免許税と司法書士の手数料)や不動産取得税になります。(これは司法書士に見積もり依頼すれば1日程度で出してもらえます。おおよそ譲渡価格3000万の3~4%以内に収まるでしょう。固定資産税評価額によりますので、もっと低いかもしれません。)

評価・お礼

Lono★ さん

お忙しい中ご回答頂きありがとうございました。
売買での名義変更を進めていこうと思います。
当たり前の事なのかもしれませんが
面倒なんですね・・・。

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