向井 啓和(不動産業)- Q&A回答「前妻の子の相続権に関して」 - 専門家プロファイル

向井 啓和
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ

向井 啓和

ムカイ ヒロカズ
( 東京都 / 不動産業 )
みなとアセットマネジメント株式会社 
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家の相続について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/07/05 16:09

どうしたらいいかわからないので質問させて下さい。

今度、実家をリフォームする予定で銀行にリフォームローンをお願いしました。
仮審査は通ったのですが、本審査の際、建物の名義変更が必要といわれました。

家は父親の名義ですが、昨年他界しました。
土地は母と私(子)の共同名義です。
兄弟は姉が2人います。2人共結婚し、他で住んでます。
同居は、私、母、妻、私の子2人の計5人です。
今回は私(子)への相続です。母、姉2人の了承は得ています。

家の分だけ名義変更と思い、法務局へ相談に行ったのですが。。。

実は父と母は再婚で、父の前妻に子が2人おりました。
法務局からは、そちらの子も相続の権利があるので、そちらを含めた遺産分割協議書が必要だと言われました。

しかし、私も母も姉も前妻のほうにはまったく面識がなく、いまどこにいるのか、生存もしているのかもわかりません。
私が今年で38歳になり、姉も48歳になりますので、知るかぎりでは父は、その間は前妻、その子とは連絡をとってないと思います。

法務局からは戸籍をたどって探し出してとか言われましたが、どうしたらいいでしょうか?
また、そちらから「こちらにも権利があるなら遺産を分けてほしい」となった場合を考えると怖くなります。

なにかいい方法はないでしょうか?
宜しくお願い致します。

SHINJIさん ( 福岡県 / 男性 / 37歳 )

前妻の子の相続権に関して

2010/07/05 16:55

前妻の子の相続権に関して書かれています。内容が良くまとまっていますのでご参考までに(弊社の税理士の書いた物です。)http://www.expresstax.co.jp/sodan/sozoku8.html


結論から言えば何とかしてその方達を探し出すしか無いという事かと思います。そうしないと、土地建物の大きな変更をする際に必ずネックになります。例えば、住宅ローンの借入、売却、改築等です。今回の場合はリフォームという事で改築にあたりますが…


前妻のお子様も権利はあるので恐らく多少の金銭を要求される可能性はありますので、その心づもりで望まれたら宜しいかと思います。


また、この問題は放っておけば逃れられる問題ではありませんので前妻のお子様方がご健在のうちに対処しておく事をお勧めします。もし、前妻のお子様方が亡くなられ、次の代になって同じ様に問題を解決するとなると数倍大変になります。


(もし、それぞれのお子様が2名ずつになると、合計4名になり、それこそ所在を把握するのは難しくなります。)

補足

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