向井 啓和(不動産業)- Q&A回答「抵当権抹消登記(共同担保物件の抹消)」 - 専門家プロファイル

向井 啓和
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ

向井 啓和

ムカイ ヒロカズ
( 東京都 / 不動産業 )
みなとアセットマネジメント株式会社 
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抵当権抹消時の必要書類と手続き

住宅・不動産 不動産売買 2010/06/07 16:54

新たに住宅を購入した際に、過去に購入しローン返済中の自己所有のマンションを近々売却することを前提に銀行から融資を受けました。その際に、このマンションにも抵当権が設定されました。(共同担保という言い方をされました。)銀行からは、住宅ローンが複数存在する状態を早く解消したいということで早期の売却を求められており、その際には当然抵当権は抹消しますと言われています。が、今般このマンションを実際に売却しようとしたところ、媒介業者より「買い手がついた場合に本当に抵当権を抹消してくれるのか?」と聞かれ、事情はお伝えしていますが、不安感を払拭できない様子です。このような事例は珍しいのでしょうか。また、抵当権抹消時には、銀行(もしくは保証会社)の承認が必要ではと思いますが、具体的にはどのような手続きや書類が必要になるのでしょうか。

alijoさん ( 東京都 / 男性 / 47歳 )

抵当権抹消登記(共同担保物件の抹消)

2010/06/07 17:35

事例としては普通にある話です。売主側の売り物件を預かる立場としてその媒介業者としては入り口をしっかりと固めておく必要があるから事前に確認されているのかと思います。


お問い合わせのメッセージから推測しますと、新規の融資をした銀行では、既存物件を売却前提で住居の「先行取得」という形で融資を実行されたということかと思います。


つまり、銀行の稟議で「古い物件は新規物件後速やかに売るので先に融資をします」という様な内容を上げているのではないかと思います。(それは融資の前に説明されたと思います。)


という事は売却前提で融資した銀行が古い物件の売却において抵当権の抹消に応じない理屈はないと思います。再度確認されたら宜しいと思います。(また、念の為に物件売却後に融資額の変更が有るか否かも確認されれば完全でしょう…内入れ返済(一部期限前返済)の必要性があるかないかです。)


また、抵当権抹消書類には司法書士への委任状、銀行からの委任状等が含まれますが、通常は売却が決まり不動産売買の契約が成立した後に気にする事になります。


一点不明な所は古い物件(売却する物件)の抵当権の状態です。共同担保で取った銀行のみの抵当権か、他行からの借入があってその2番手として新規に融資した銀行が入っているのかそれは確認が必要です。もし、1番が他の銀行で、2番が最近融資を受けた銀行となるのであれば、1番手と2番手の銀行共に抹消額を確認された方が宜しいです。

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