向井 啓和(不動産業)- Q&A回答「買主による不動産登記に関して」 - 専門家プロファイル

向井 啓和
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ

向井 啓和

ムカイ ヒロカズ
( 東京都 / 不動産業 )
みなとアセットマネジメント株式会社 
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土地決済時の司法書士への依頼について

住宅・不動産 不動産売買 2010/06/06 13:28

先日土地の売買契約が完了し、まもなく決済を銀行から振り込む形で行います。売主側の不動産業者から決済時には司法書士が必要だから、どの司法書士に依頼するか連絡して欲しいと言われました。
 諸費用を低く抑えたいという思いと、自分自身の勉強のためにも登記に関することは自分で行いたいと思っていましたが、本人が行うことが可能でしょうか?
 どのような手順になりますか?
 先方の不動産業者は専門家に任せたほうが手続きがスムースなので司法書士を立てて欲しいということですか?
 双方が気持ちよく取引を終えることが出来るのならば、大した金額でなければ司法書士に依頼してもいいかとも思いますが、相場はいくらくらいでしょうか?

補足

2010/06/06 13:28

土地購入資金は手持ちの預金で、住宅建築は銀行のローンを利用するつもりです。

くまのぷうさん ( 兵庫県 / 男性 / 44歳 )

買主による不動産登記に関して

2010/06/07 10:45
( 5 .0)

本人が行うことが可能です。


書類の作成自体もそれ程難しい物ではありません。現金売買の場合は売主側の業者や売主も登記は買主の問題なのでそれ程気にはされないと思います。


ただ、以下の2つのケースでは恐らく司法書士を依頼せざるを得ないでしょう。


1.売主の不動産に銀行や金融機関の抵当権や根抵当権が付いている場合。この場合にはたとえ売主側や売主側の銀行には登記の失敗で害が及ばないとしても無資格者に抵当権の抹消の書類等を渡す事はないと思います。(レピュテーションリスクを気にしての事です。)


2.ご自身が銀行の融資を受けて不動産を購入する場合は融資銀行サイドで承認されている司法書士で登記を行うのが原則なのでこの場合も難しいでしょう。


先方の不動産会社はご指摘の通り専門家に任せた方が安心出来るので司法書士を立てて欲しいと思います。また、決済では色々な事に気を配らなければなりませんので、余裕があって望む事をお勧めします。


今後不動産の売買を何度かされてその後比較的簡単な案件においてご自身で登記される事をお勧めします。(文面から初めての取引では無いかと推測しました。)


ちなみに司法書士の報酬は10万~20万前後が多いと思います。取引が複雑であったりしなければこの中で収まると思います。信託受益権のケース等は+10万位の感じです。

評価・お礼

くまのぷう さん

ご回答ありがとうございます。
相手の不動産業者(個人)には、またお世話になることもあるかと思います。双方が気持ちよく取引できる形ということで、司法書士に依頼しようと思います。

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