小島 雅彦
コジマ マサヒコもらい火で火事、賠償請求できる?
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隣の家が火事になり「もらい火」で自宅が焼失した場合、隣に損害賠償請求できますか?とご質問を受けました。
日本では、失火の原因が隣の家の「重大な過失」である場合を除き、損害賠償請求はできないことになっています。
通常であれば民法の規定に基づいて他人の故意または過失によって損害を被った場合は損害賠償を請求できます。
しかし、かつての日本は木造の建物が多く類焼の危険性がありました。また、失火者自身も建物を焼失しており、
損害賠償責任を負わせるのは酷であるという考え方から「失火責任法」が定められました。
この法律によって失火者に「重大な過失」がなければ、損害賠償できないことになっています。
「重大な過失」とは、「天ぷら油をガスコンロで加熱中、その場を離れて出火させた」
「たばこの吸い殻が完全に消えたことを確認せずごみ袋に入れて外出し、出火させた」など、
少し注意すれば火災事故が起きなかったのに漫然と事態を見過ごしてしまった場合のことです。
火災は、皆さんが築きあげてきた生活の基盤をあっという間に焼き尽くしてしまう恐ろしいものです。
自宅からの出火のほか、隣近所からのもらい火に備えるためにも、火災保険を契約しておくことが大切です。
最近の火災保険は、火災だけでなく、台風・竜巻等による風災やゲリラ豪雨などによる水災など、
補償担保範囲が広くなっています。
ご自宅の立地条件等と照らし合わせて最適な保険加入をお勧めします。
ご相談ご質問はこちらまで。
保険アドバイザー 小島雅彦(認定保険代理士)