小島 雅彦(保険アドバイザー)- コラム「隕石落下って?火災保険で支払えるの?」 - 専門家プロファイル

小島 雅彦
一般物件・住宅火災・地震・賠償責任・労災・運送・バイク盗難

小島 雅彦

コジマ マサヒコ
( 京都府 / 保険アドバイザー )
企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A 取締役
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隕石落下って?火災保険で支払えるの?

- good

2013-02-20 09:17

隕石落下による損害は保険で支払いできるのか?

このようなご質問がございました。

 

この場合、火災保険ご加入の補償内容にもよりますが、

総合保険タイプの商品なら恐らく可能です。


ただし、放射能や有害物質は対象になりません。


・隕石が建物に直撃の場合ですが、物体の落下・飛来・衝突にて支払う。

・隕石の衝撃波で窓ガラス等が割れた場合は破損・汚損にて支払い。

・隕石落下による地面の揺れにて建物が倒壊したので地震ではないので
 地震保険ではなく破損・汚損にて支払い。

・隕石が海・川・湖・池等に落下して水害となった場合、水災にて支払い。

「水災補償」https://profile.ne.jp/pf/masahiko/c/c-195291/

・隕石が放射能や有害物質を飛散させた場合については、
 免責事項になり保険支払は出来ません。

 

このように、総合保険なら補償範囲も広いです。これを機会に、

現在ご加入の補償内容を診断・見直し「プロ代理店」に相談されては如何でしょう。

 

※保険支払いは、各社によって支払基準が異なります。

宜しくお願い致します。

ご相談はこちらまで

0120-556-849

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