高橋 成壽(ファイナンシャルプランナー)- コラム「相続税の基礎知識 その1 「相続税がかかる財産」」 - 専門家プロファイル

高橋 成壽
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高橋 成壽

タカハシ ナルヒサ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
寿FPコンサルティング株式会社 代表取締役
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相続税の基礎知識 その1 「相続税がかかる財産」

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お金全般・勉強会・セミナー等 相続 2014-08-23 07:00

平成27年1月1日から相続税制が変更になります。

税制改正とありますが、増税をするということです。


弊社での相談でもシェアの高い相続税について、

ファイナンシャルプランナーの視点から解説します。


まずはじめに、税金についてなのですが、

日本人である以上、何かしら金銭的価値のあるものを受けた場合、

それが何かの対価であったとしても、無償であったとしても、

税金を課せられることになります。


例えば・・・

仕事の対価:給料

投資の対価:配当、値上がり益

これらには所得税が課税されます。


相続税は、というと。

亡くなった方(被相続人)の方の財産を、

相続人の方がもらう、ということなので、

財産の所有者が変更になります。


この場合の財産とは何か、ということですが、

一般的には現金、預貯金、有価証券(株式・債券)、保険金、家屋(建物)、土地、宝石、絵画、骨董品、貸付金、知的財産権など金銭的・経済的な価値があるものをすべてさす事とされています。


国税庁タックスアンサーNo.4105:相続税がかかる財産

 

いわゆる形見の品はどうなるのでしょうか、

金銭的な価値があれば相続財産です。


形見の品の時計=どこのブランドかにもよりますが、課税財産の可能性大

形見の品のダイヤモンド=課税財産の可能性大

10年後の自動車=ほぼ無価値かもしれません

クラシックカー=課税財産の可能性大


というところでしょうか。


最近ですと、有名な作家の未発表作品はどうか?ということが話題になりましたが、完成していればそれなりの価値があるかもしれませんし、未完成であれば価値は無いかもしれません。※文学的な価値はあるのでしょうが、あくまでも経済的な価値考えます。


ですから、私やあなたの子供のころの日記とか自分だけの趣味の品なんていうものは、相続財産とはならないわけです。


それでは、課税されない財産には何があるのでしょうか?


次回「相続税がかからない財産」に続く

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