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一級建築士事務所オフィス・アースワークス(※外部サイトへのリンクです)
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【専門家Q&A回答へのユーザー評価】
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専門家Q&A回答へのお礼コメント
- 2010/10/01 09:54
評価:(3)
評価:(5)
評価:(2)
- 1970/01/01 09:00
小松原 敬
停止条件とは民法の規定で(不動産業法ではなく)、土地の契約を建物の契約を成就条件
として設定することです。つまり、建物契約をしないかぎり土地契約も成立していません。
法律的に、成立していない契約で手付金を取ることはできません。
条件付では3ヶ月以内を一つの目安としていま... (続きを読む)
評価:(5)
- 1970/01/01 09:00
小松原 敬
あくまで印象ですが、おっしゃるようなサウンディング結果の表現からすると
表面探査ならOKが出るような気がします。
柱状改良以外の工法ですが、商品名は避けましたが地盤改良というキーワードに
引き続いてそれぞれの特徴を入れると出てくると思います。
どれも認定はとれていて実績が... (続きを読む)
評価:(4)
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