小岩 和男(社会保険労務士)- コラム「2014/04/01 人事労務最新情報」 - 専門家プロファイル

小岩 和男
約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ

小岩 和男

コイワ カズオ
( 東京都 / 社会保険労務士 )
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
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2014/04/01 人事労務最新情報

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人事労務管理News 2014-04-07 21:57
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2014年 4月 1日号
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 いつもお世話になっております。
社会保険労務士FP小岩事務所の小岩和男です。

 4月になり、いよいよ新入社員が入社してきましたね。いつもこの時期にな
ると、自分が社会人になった頃を思い出し気が引き締まります。さて、今回
も最新情報を中心にメルマガをお届けします。

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 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2014年4月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:採用リスクを軽減する試用期間の設定と
                         その運用ポイント
3.人事労務ニュース:平成26年3月1日から要件が緩和された
                       トライアル雇用奨励金
4.人事労務ニュース:平成26年4月から始まる産前産後休業期間中の
                            保険料免除
5.旬の特集    :今国会で審議されている人事労務関連の法改正動向
6.おすすめリーフ :男女雇用機会均等法・育児・介護休業法のあらまし
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年4月のお仕事カレンダー
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 4月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は新入社員が入社し、人事
担当者にとっては入社に伴う業務で長時間労働になる心配がありますので、
部内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.koiwaoffice.com/monthly_work_2041.html

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┃2.┗┓採用リスクを軽減する試用期間の設定とその運用ポイント
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 新年度を迎え、4月1日に入社式を開催された企業も多いのではないでしょ
うか。選考試験を経て入社してきた新入社員ですが、実際に業務に就いてみ
ると期待していた人材とは違ったということ・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.koiwaoffice.com/news_contents_2047.html

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┃3.┗┓平成26年3月1日から要件が緩和されたトライアル雇用奨励金
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 国は、雇用の安定に向けて雇入れや教育に関する助成金制度を充実させて
おり、平成26年3月1日より雇入れの際に活用できるトライアル雇用奨励金に
ついて支給要件が緩和されています。そこで、・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.koiwaoffice.com/news_contents_2042.html

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┃4.┗┓平成26年4月から始まる産前産後休業期間中の保険料免除
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 いよいよ平成26年4月から産前産後休業期間中の社会保険料が免除される制
度が始まります。これは子育て支援のひとつとして行われるもので、実務上、
現行の取扱いに・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.koiwaoffice.com/news_contents_2032.html

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┃5.┗┓旬の特集:今国会で審議されている人事労務関連の法改正動向
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 2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、今国会で
審議されている労働者派遣法などについての注目ポイントを解説しています。
押さえておきたい重要な内容ばかりですので、しっかり確認しておきましょ
う。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.koiwaoffice.com/season_contents_2048.html

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┃6.┗┓おすすめリーフ:男女雇用機会均等法・
┃  ┗┓               育児・介護休業法のあらまし
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 今回のおすすめリーフレットは、「男女雇用機会均等法・育児・介護休業
法のあらまし」です。男女雇用機会均等法と育児・介護休業法のポイントを
わかりやすく解説したリーフレットとなっていますので、ぜひご覧ください。

↓「男女雇用機会均等法・育児・介護休業法のあらまし」を含む人事労務管
理リーフレット集はこちらから!
http://www.koiwaoffice.com/leaflet_2.html

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編┃集┃後┃記┃
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 人事労務ニュースでとり上げましたが、今月から産前産後休業期間中の保
険料免除制度が始まります。該当者に案内ができるようにしっかりと内容を
確認し、漏れがないように手続きを進めましょう。

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発 行 人:小岩和男 koiwa@khh.biglobe.ne.jp
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