松本 佳之(税理士・公認会計士・行政書士)- コラム「出国税って何ですか?」 - 専門家プロファイル

松本 佳之
若いパワーと「継続する情熱」でお悩みを迅速に解決します。

松本 佳之

マツモト ヨシユキ
( 大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士 )
税理士法人AIO 代表
Q&A回答への評価:
4.7/18件
サービス:2件
Q&A:23件
コラム:34件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

出国税って何ですか?

- good

2015-09-12 12:05

Q:出国税が導入されたと聞きました。海外に住むことになるときに払わないといけないのでしょうか?

A:平成27年度税制改正で「国外転出時課税制度」が創設されました。この制度のことを「出国税」と呼んでいます。

平成27年7月1日以後に国外に転出する一定の居住者が、1億円以上の有価証券等の対象資産を所有等している場合には、国外に転出する時に、その対象資産について譲渡・決済があったものとみなして、対象資産の含み益に所得税が課税されます。

含み益を抱えた有価証券などを保有したまま海外に住むことになるときは、その含み益を一旦決済したこととして、所得税を払いましょうという制度です。

海外では株式の売却益に課税されないという国もあります。含み益を抱えたままそのような国に居住し、その後に、譲渡・決済することで、株式の売却益に対する課税を免れるということ従来可能でした。これを防止するために新たに創設された制度です。

この制度の対象となるのは、国外に転出する時点で
(1) 所有等している対象資産の金額の合計額が1億円以上であること。
(2) 国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有していること。のいずれにも該当する居住者です。

対象資産は、有価証券(株式、投資信託等)、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引ですが、対象資産については、含み益があるかどうかにかかわらず、全ての対象資産の価額の合計額が1億円以上となるかを判定します。また、譲渡による所得が非課税となる国債、地方債等の公社債、NISA 口座内の有価証券や国外で所有等している対象資産についても、国外転出時課税制度の対象資産として1億円以上となるかの判定に含める必要があります。

海外居住者に贈与した場合や相続があった場合にも同様の制度が設けられている他、納税の猶予等もあります。詳しくは国税庁のリーフレットをご覧ください。また当事務所でも申告・相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム