木下 裕隆(税理士)- コラム「マンションの耐震偽装問題と税務上の救済措置」 - 専門家プロファイル

木下 裕隆
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木下 裕隆

キノシタ ヒロタカ
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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マンションの耐震偽装問題と税務上の救済措置

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確定申告で税金を取り戻す! 2006-02-17 00:04
地震・台風・大雪などの自然災害が、最近多くなってきているように思います。
これらの災害により被害を受けた場合には、所得税が軽減されます。この軽減措置には次の2種類があり、どちらか有利な方を選択することになりますが、いずれも確定申告をしなければ適用されません。

1所得税法の雑損控除
2災害減免法の減免税額の控除

このたび、マンションの耐震偽装が発覚し、使用禁止命令が出るなどの被害が発生していますが、国税庁は、これらの被害についても「災害」と認定し、自然災害と同様、1または2の軽減措置を適用することを明らかにしました。

また、住宅ローン控除は、対象年の12月31日に実際に入居していることが適用要件の1つとなっていますが、「災害」が原因であれば、年の中途で退去していても適用があります。このため、使用禁止命令を受けて年末までに退去された場合であっても、住宅ローン控除が受けられることになります。

災害に遭った場合には、この他にも申告期限の延長や各地方自治体独自の支援制度などもありますので、覚えておくといざというときに役立つかもしれません。
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