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木下 裕隆
キノシタ ヒロタカ
(
東京都 / 税理士
)
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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住宅ロ−ン控除を受ける際の注意点
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確定申告で税金を取り戻す!
2006-12-01 00:00
これは、住宅の取得等に充てたローンの年末残高の1%〜0.5%を、10年間税額控除でき、減税効果のとても高い制度ですが、この制度にはたくさんの要件があります。
従って、住宅を購入される際には、この住宅ローン控除が適用できるかどうか良く検討してみましょう。
この制度の対象となる住宅の範囲で注意すべき点は、床面積が50平方メートル以上であるという要件です。
通常、マンション広告の間取図などは壁芯面積(壁の中央より内側の面積)で表示されていますが、登記簿上は内法面積(壁の内側の面積)で表示されます。
この判定は登記簿上の面積で判定するので、1LDK〜2LDKタイプのような50平方メートルを少し超える程度の広さである場合には、登記簿上も50平方メートル以上となるかどうか、販売会社などに確認してみましょう。
次に、対象となる借入金の範囲ですが、金融機関だけでなく社内融資でも対象となります。しかし、金利が年1%未満や役員の方が受ける社内融資は除かれます。
夫婦2人などの共有名義にするケースも注意が必要です。
それぞれの頭金・借入額の比や、共働きで共同で返済する場合には収入の比など、合理的な比率で持分登記をする必要があります。
単に1/2ずつの持分で登記してしまうと、贈与税認定課税をされる恐れがあります。
住宅の取得にあたっては、所得税・贈与税の問題のほか、不動産取得税や登録免許税など多くの税務がからんでくることに注意してください。