木下 裕隆(税理士)- コラム「医療費控除の対象となるもの、ならないもの」 - 専門家プロファイル

木下 裕隆
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木下 裕隆

キノシタ ヒロタカ
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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医療費控除の対象となるもの、ならないもの

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確定申告で税金を取り戻す! 2006-02-15 12:04
医療費の合計額が1年間で10万円を超えれば医療費控除を受けられるということは、ご存知の方も多いかと思います。ここでの注意点は2つ。

1、自分だけでなく、同一生計親族の医療費をまとめられること。

2、「10万円」と「所得金額の5%」のいずれか少ない金額を超えれば受けられること

従って、所得金額が200万円以下なら世帯全部の医療費合計が10万円を超えていなくても、控除を受けられる可能性が出てくるのです。

それでは、医療費控除の対象となる医療費とはどんなものでしょうか。判断に迷いそうなものを挙げてみます。(○が医療費控除の対象となるものです。)
・美容整形費用・・・×

・出産に係る定期検診や検査の費用・・・○

・血圧計、体温計、マッサージ機等の購入費用・・・×

・入院中の電話・テレビ等の使用料・・・×

・歯の金冠やインプラント治療の費用・・・○

・自分の車で通院している場合のガソリン代・・・×

・家族の病院までの交通費・・・病状や年齢からみて付添いを必要とする場合は○

・メガネ・コンタクトの購入費用・・・原則として×
(医師の処方に基づき購入した治療用眼鏡は○)

・温泉の湯治費用・・・原則として×
(医師が作成した温泉療養証明書がある等、一定の要件を満たす場合のみ○)

・ビタミン剤、薬用化粧品、健康食品などの購入費用・・・原則として×
(医師の処方に基づき購入した場合のみ○)

・人間ドック等の健康診断の費用・・・診断の結果病気等が発見され、引き続き治療に入る場合のみ○

ここでは全てを挙げることはできませんが、いずれにしても、治療や療養に係る費用が医療費控除の対象となるのであって、病気の予防や健康の増進に係るものはダメだということです。
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