これらの災害により被害を受けた場合には、所得税が軽減されます。この軽減措置には次の2種類があり、どちらか有利な方を選択することになりますが、いずれも確定申告をしなければ適用されません。
1所得税法の雑損控除
2災害減免法の減免税額の控除
このたび、マンションの耐震偽装が発覚し、使用禁止命令が出るなどの被害が発生していますが、国税庁は、これらの被害についても「災害」と認定し、自然災害と同様、1または2の軽減措置を適用することを明らかにしました。
また、住宅ローン控除は、対象年の12月31日に実際に入居していることが適用要件の1つとなっていますが、「災害」が原因であれば、年の中途で退去していても適用があります。このため、使用禁止命令を受けて年末までに退去された場合であっても、住宅ローン控除が受けられることになります。
災害に遭った場合には、この他にも申告期限の延長や各地方自治体独自の支援制度などもありますので、覚えておくといざというときに役立つかもしれません。
このコラムの執筆専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
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