保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
大村 貴信
オオムラ タカノブ
(
ファイナンシャルプランナー
)
イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
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年金型生命保険をお受け取りの方!!
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相続と保険
2010-10-30 08:37
まだまだ解決できていない方がいます!!
年金型生命保険金についての最高裁判決の件です。
所得税の還付となるケースがかなりあるはずです。
日本経済新聞(2010.7.18)によりますと該当件数は日本生命3400件、明治安田生命3600件、第一生命4500件だそうです
そして、特に注意して欲しい方は
「過去5年間に相続税を申告し、かつ、所得税を納税した方」です。
相続税申告をした方は、過去の土地評価見直しによる相続税還付を含めて様々な可能性があります。
また、
最も簡単かつローコストで出来る相続(争族)対策があります。
特に高い信託報酬を払っている方、公正証書遺言を作成されている方は、考える余地があります。
ご興味ある方はお問い合わせください。