Aさんが入院中に死亡し、加入していた医療保険から入院給付金が支払われた場合、その入院費等について死亡時点において未払いの医療費があるときに、その未払いの医療については入院給付金で全額が賄われたとしても債務控除をすることができるかできないか?
ちょっと難しいような案件に見えますが、実際に起こりうるケースで、ほとんど保険の営業やFPの方からこのようなことを語ることは少ないかと思います。
実は、もっとも大切なことでどんな保険を入るか?でなく、こういうことに対処できるか?もしくは、智恵を授けてもらえるかが重要でないかと思ってます。
結論でもうしますと、
出来ます。正しいということです。
医療保険等からの入院給付金が支払われた場合でも、未払い医療費は債務控除できます。
所得税の医療費控除においては、入院給付金を受けたときは支払った医療費から差し引きます。
未払い医療費に係る医療費控除は、現実に支払った相続人が被相続人と生計を一にしていた場合において適用されます。
また、入院給付金は生存中に取得したばあい、所得税は非課税であります。
死亡後に支払われたときは、未収金(未収保険金)として本来の財産として取り扱います。
このコラムの執筆専門家
- 大村 貴信
- (ファイナンシャルプランナー)
- イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。
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