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金井 高志
カナイ タカシ
(
弁護士
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フランテック法律事務所
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内部統制の本質―−コスト負担を避けるために
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2007-02-14 00:00
そもそも、会社法の規制では、(1)業務の有効性及び効率性、(2)財務報告の信頼性、(3)事業活動に関わる法令等の遵守、そして(4)資産の保全という目的すべてのために内部統制システムを構築するべきものですが、金融商品取引法では、そのうちの「財務報告の信頼制」だけを内部統制の目的にしているわけですので、この点をまずきちんと理解しておかなければなりません。
そして、その根本目的のために、どのように内部統制体制を構築していくかについては、企業会計審議会内部統制部会の「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」で示されているように、「トップダウン型のリスク・アプローチ」、すなわち、全社的な内部統制の評価を踏まえて、重大な虚偽の表示につながるようなリスクに着眼して(この部分が最も重要なポイント)、それに必要な範囲での業務プロセスに係る内部統制体制を構築すること、が一番大切な考え方です。このために、実施基準(案)では、業務プロセスの絞り込みの指針を提示してくれています。
現在、内部統制体制の構築にあたり、この本質を忘れないことがポイントで、内部統制体制の整備の仕事をしている目的を忘れると、本質的には不要な作業に時間をとられかねません。目的のために何をすればいいか(手段)を考えたアプローチ[ロジカルシンキングでの目的・手段アプローチ]を心がけてください。