金井 高志(弁護士)- コラム「内部監査部門とは?監査役とどう違う?」 - 専門家プロファイル

金井 高志
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します

金井 高志

カナイ タカシ
( 弁護士 )
フランテック法律事務所 
Q&A回答への評価:
4.6/38件
サービス:0件
Q&A:117件
コラム:296件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

内部監査部門とは?監査役とどう違う?

- good

2007-01-10 00:00
 日本版SOX法が施行されるようになり、内部統制報告書を経営者が作成しなければならないことになります。経営者がこの報告書を作成するにあたり重要なことは、この報告書が主に内部監査部門による監査に基づくものであることから、この部門をいかにきちんと機能させるかということです。
 従前から商法・会社法において取締役会や監査役(会)が設置されており、経営者の業務執行に対する内部統制は制度的に考慮されてきています。しかし、今後は、内部統制に関して、更に内部監査部門が重要になるのです。
 そこで、監査役と内部監査部門による監査の相違点をまとめると以下のような内容になります。
1 監査役は、株主に対する任務・責任を負っているのに対して、内部監査部門は、経営者に対する任務・責任を負っている。
2 監査役は株主総会で選任されるのに対して、内部監査部門は経営者が任命する。
3 監査・判断の基準として、監査役は取締役の職務の執行に関し違法および著しく不当な事項がないかを監査するのに対して、内部監査部門は、主に、経営管理組織が有効かつ効率的に運営されているかを監査する。
 このように従前の監査役の監査とは異なった視点から監査することになる内部監査部門による監査を中心にして経営者は内部統制報告書を作成することになります。内部統制報告書に問題があれば、経営者は責任を問われることになりますので、今後は内部統制部門の充実が求められることになります。そこで、上場会社や今後上場(IPO)を考えているベンチャー企業はこの点について留意が必要です。
プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム