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金井 高志
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フランテック法律事務所
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内部統制とは何?いろいろな根拠や意味がある!
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2006-12-29 20:02
?最も狭い意味(最狭義)
金融商品取引法に基づく「内部統制」あるいは(or)会社法に基づく「内部統制」概念です。(この最狭義の意味が最も用いられているものです)
?狭い意味(狭義)(法律に根拠があるものすべて)
金融商品取引法に基づく「内部統制」および(and)会社法に基づく「内部統制」概念。
(なお、一定の業界だけですが、例えば、銀行法、証券業法などでも「内部統制」が要請されています。)
?広い意味(広義)
商品取引法や会社法での「内部統制」概念に加えて、証券取引所(法律ではありません)の規則に基づいて求められている「内部統制」概念も含めた意味。
?最も広い意味(最広義)
?までの根拠に基づき要請される「内部統制」概念に加えて、経済産業省の「コーポレートガバナンス及びリスク管理・内部統制に関する開示・評価の枠組について」というガイドラインに基づき規定される「内部統制」概念。
以上のように、「内部統制」の意味内容は、その根拠や目的により異なってきますので、この点に注意して整理しながら、理解していくことが必要です。