赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「景品表示法 二重価格表示のおさらい」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
通販広告・店販広告を全面的にサポート

赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
エーエムジェー株式会社 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.8/25件
サービス:2件
Q&A:52件
コラム:331件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

景品表示法 二重価格表示のおさらい

- good

制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2011-05-31 15:03


最近、記憶に新しいところでは・・・
グルーポンの年末年始に騒がれた
「おせち」問題

ここにきて、消費者庁や各都道府県庁からの指摘が多くなって
きている「二重価格表示」

もう一度、「二重価格表示」のおさらいをしましょう。


●過去の販売価格との比較

これまで販売していた価格を
2000円 として場合

これを過去の販売価格という


キャンペーンを設定して、
「通常2000円の価格を980円とする」
キャンペーンを展開したとしましょう。

過去の販売価格として表示可能な条件として
・過去8週間に前戻り、半数以上51%以上を
その価格で販売している実績がある

・直近2週間も同じく、該当する過去の販売価格で
販売している実績がある

この条件に満たない場合は、二重価格表示を展開すること
はできません。


=========
「おせち」問題からの検証
⇒実際に販売していた実績がないにも関わらず、
二重価格表示を設定していた
=========

また、キャンペーンは必ず期間を設定する必要があります。


●メーカー希望小売価格との比較
これは、基本的に永続的に比較することができるのですが、
メーカー希望小売価格が自社のみの展開であった場合は、
二重価格表示はNGとなります。

例えば・・・
インターネット販売店で、自社商品を自社のWEBサイトのみで販売
しているケース などは、このNGに当てはまります。

メーカー希望小売価格との比較は、
自社以外に、別の流通経路でメーカー希望小売価格を販売していることが
条件となります。


その他の二重価格表示設定の方法や詳しい解説は、
セミナー等で説明していきます。


広告の作り方メールマガジン メールマガジン登録

http://aksk-marketing.jp/mailmagazine.html

エーエムジェー株式会社

http://aksk-marketing.jp

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム