赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「薬事法 化粧品の広告に健康食品を掲載してよいのか」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
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薬事法 化粧品の広告に健康食品を掲載してよいのか

- good

制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2011-05-18 11:37

「化粧品の広告に
そもそも、健康食品や栄養機能食品を同時掲載してよいのか」

このようなご質問をよく受けます。


結論から申し上げると、
『掲載可能』です。


薬事法上、化粧品の広告に、健康食品を掲載不可
という明文化はなく、現状、規制を受けることはありません。

ただし、同時掲載をするにあたり、注意点があります。

======
健康食品=美容・健康維持を目的とするものであって、
⇒身体の生理的機能への効果を表現することはできません。

この観点から、部位訴求もNG とされているのは周知の事実。
======

一方で、
化粧品=肌に使用するもの

同時掲載をすることで、対象となる「健康食品」が
肌に効果があると暗示するような表現があった場合・・・

それは、「肌への部位訴求」となります。


ですから・・・
「美容と健康維持」を目的とする
という文言を注意喚起として記載しましょう。


「肌への特定効果を期待させるものではない」 という
打ち消し表現を入れることで、同時掲載が可能となります。


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