赤坂 卓哉
アカサカ タクヤ薬事法・景品表示法 ダイエットの訴求に関する 注意点
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年末年始に溜め込んだ「贅肉」
体重計に乗った際にどのくらい増加してしまっているかという恐怖感。
ダイエットの訴求シーズンとして
年始が最初の訴求時期
そして、春から夏にかけて、徐々に服装が薄手になるにつれて「ダイエット訴求」がピークとなってきます。
ダイエット食品だけでなく、
ダイエットに関する雑貨も同じ傾向となります。
では、最初の訴求シーズンが来るこの時期に、
●ダイエット食品
●ダイエット器具(雑貨)
に関する薬事法・景品表示法の注意点をおさらいしましょう。
●ダイエット食品
薬事法の観点より:
「サプリメント」を飲むだけで痩せれるは、表示不可
⇒薬事法違反
以前のような
αリポ酸・CoQ10を飲むだけ「痩せることができる」
という表示はすべて違反表現です。
同じく、飲むだけで「どっさり体内デトックス」
というような体内の生理作用に影響を与える表現もNGです。
【訴求可能なのは】
・1食分を低カロリー食に代える 等の1日の総カロリーを変化
させていくもの
・サプリメントの場合:運動と共にという訴求を必ず表記する
【健康食品・雑貨 共に 注意すべきポイント】
===================
では、訴求の中で
「Aさんが○○キロから○○キロ」
マイナス○キロ
等の表現について
===================
この表現は、薬事法の対象外となり、景品表示法が対象となります。
ポイントとしては、
「合理的根拠資料」を準備すること。
⇒景品表示法では、資料作成の基準は設けていませんので、
自社内で基準を作り、適切に記録を残していくことが大切です。
例えば:
何月何日:運動+食事の内容 等を詳細に記録していきます。
結果、○キロ痩せたのか
以上のポイントに注意して
広告を制作してみましょう。
尚、3月に開催する薬事法セミナーでは、
具体事例をもとに、より詳しく検証していきます。
内容も大幅に変更しますので、以前、参加された方でもご満足頂ける内容となるかと存じます。
【最新 薬事法・景品表示法セミナー】
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- 5,500円
◆薬事法・景品表示法の法令に基づいた添削
違反表現の指摘と修正・(リライトの方向性案内)
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法令を元に「白」「黒」のみの添削だけでは、結局、「訴求力のない」売れない広告となってしまいます。また、広告は一般の「イメージ広告」では物やサービスは売れません。
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