赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「薬事法と景品表示法の今後の方向性 その2」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
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薬事法と景品表示法の今後の方向性 その2

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販促・プロモーション 2009-11-11 11:00

●景品表示法に関して



ご存じの通り、景品表示法の部門が公正取引委員会より消費者庁へと移管されたことによって、これまで以上に注目を浴びるようになっています。

権限としても、委員会より庁へと変わった訳ですから、規制強化の方向性であるとみてよいでしょう。

消費者庁の存在意義とは・・・
消費者基本法の第2条の消費者の権利を尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行う

と定義されています。

第一に「食品の安全」、第二に「表示に関して」と優先順位が付けられています。第二項目に景品表示法が入っており、今後、その強化は強まるとみてよいでしょう。


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