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赤坂 卓哉
アカサカ タクヤ
(
クリエイティブディレクター
)
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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景品表示法 Q&A 「対応策として」
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販促・プロモーション
2009-04-16 11:05
法律内に記載されているのは、大きい枠組みにて「有利誤認」「優良誤認」のみ。
どこまでの範囲が違法にあたるのかまったく条文を確認しても、理解することができません。つまり、過去の事例をどこまで理解しているかが大切であります。
もっとも大切となるのが、第三者機関にて確実に証明されたデータ。これを必ず持っておく必要があります。
また、行政へ広告表現について相談をした場合、「担当者名、日付、時間、内容をこと細かく記録に残しておく」(録音の許可をもらえるのであれば、録音をしておく)そして、行政への相談も複数箇所へ確認を取っておく必要があります。
根底は、虚偽の内容を広告表現しない、自身が理解できないものは販売しない というポリシーを持つことが大切です。
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