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赤坂 卓哉
アカサカ タクヤ
(
クリエイティブディレクター
)
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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排除命令を受けても懲りない企業
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制作・クリエイティブ
薬事法・景品表示法に関する広告表現
2009-03-02 11:00
その化粧品を使用することで、
「-5歳若返る」
「小じわ へ」
「たるみ に」
上記のような効果がでる。
この3つの表現は、法律上違反でしょうか、違反ではないでしょうか。
結論から申し上げると、すべて薬事法違反となります。
具体的な解説は、次回のメールマガジンにて公開致します。
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ルールがある以上、その中でベストパフォーマンスを出そうと各企業がまっとうに知恵を絞っている中で、業界大手の企業がこのような広告を出してよいのでしょうか。
この展開した企業は、健康食品・通販化粧品の最大手で、かつ、2月中にも別商品にて「排除命令」を下されています。
ルールを守った上で展開をする、それが本当の「商い」だと思っております。
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