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赤坂 卓哉
アカサカ タクヤ
(
クリエイティブディレクター
)
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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景品表示法は販売者責任が問われる
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制作・クリエイティブ
薬事法・景品表示法に関する広告表現
2009-02-09 14:13
『製造元の製品情報データが間違っており、その情報を元に販売元(製造元と製造元が別会社)が広告・商品表示等を行っていた場合、どの企業が【排除命令】の対象となるのでしょうか?』
答えは・・・
販売元のみ
例え、製造元の情報が間違っていても、その情報を元に広告等を表示した時点で、販売者のみが行政処分の対象となります。(悪質な場合、意図的に製造元が偽りの情報を流していても、対象となるのは販売元のみ。)もちろん、その後、企業間による民事訴訟を起こすことになるでしょうが、後の祭りです。
この事実を理解している企業はどれだけあるでしょうか?
卸しにて商品を仕入れて販売している企業は、製造元等の情報をそのまま使用していませんか?
最近このような相談を受けました。
企業担当者より「今後、健康食品の商材を追加展開しようと考え、フラバンジェノールのサプリメントを販売すると。製造元曰く、抗酸化成分であるので、肌サビに良いと訴求できるらしい」
結論からいうと・・・
この企画を商品化することはありませんでしたが、
薬事法の観点より「抗酸化 等の表現は禁止されている」以上、商品化すべきではありません。仮にその効果があっても、それを立証できるデータではありませんでした。
このような商品を製造元の説明を鵜呑みにして、商品化していたら・・・
企業としてのリスクを高めるだけしかありません。
ですから、商品を仕入れて販売する企業は、特に広告に使用する資料等は、かなりの精度で精査をしていく必要を迫られる時代となっています。(排除命令を下されている企業に共通するのは、この部分を怠っている企業です。)
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