赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「化粧品・健康食品 「使用前後写真」の使用法」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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化粧品・健康食品 「使用前後写真」の使用法

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2009-02-04 11:00
結論から申し上げると

化粧品:使用前後写真の同時掲載は NG(薬事法違反)


*メイクアップ・肌表面の物理的効果であればOK

健康食品:使用前後写真の同時掲載は OK *注



*注:健康食品は使用前後写真を使用可能ですが、「効果効能」を意味する広告表現(見せ方)はNG(薬事法違反)となります。

例えば、以下のような効果効能を使用前後として表現する場合、すべて薬事法違反となります。

「ポリフェノールを多く含んだフラバンジェノールは抗酸化作用があります」
「目に活力! ブルーベリーのサプリメント」
「コンドロイチンが膝関節に」
「コラーゲンサプリが肌の弾力とハリを与えます」

なぜか?
「健康食品の効果効能=医薬品」としてみなされます。つまり、薬事法違反
改めて、「健康食品=健康維持」が定義


健康食品の中でも唯一効果的に使用前後を使用できるのは「ダイエット」




物理的にカロリーが低い食事と運動をすることによって、
「使用前は○○キロが、○○キロへ」

そこで注意しなければいけないことは、景品表示法


その使用前後の内容に偽りがあった場合、「排除命令」の対象となります。


景品表示法 Q&A ベーシック編

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