赤坂 卓哉
アカサカ タクヤ景品表示法 広告検証 「抽選で5万名様に本品プレゼント」
-
景品表示法 広告検証
「抽選で5万名様に本品プレゼント」
ご質問内容
「最近、いろんなところで、以下のような広告をみかけます。
この内容は、景品表示法の観点より不当表示になる恐れは
ありますでしょうか?」
======
健康食品サプリメント
広告内容:
抽選で5万名様に、本品5250円を無料でプレゼント致します。
キャンペーン期間:2013年9月30日まで
======
この内容は、オープン懸賞になるのか、一般懸賞になるのか
一見、取引価格が無料ですが。
⇒一般懸賞 になります。
*本キャンペーンを通して、今後、継続的な販売を目的にしている以上、
継続的な販売目的⇒ 一般懸賞となります。
一般懸賞である以上
景品表示法の規定を守る必要があります。
~~~~~
【一般懸賞】のおさらい
取引価格
・5000円未満
⇒景品の最高額:取引額×20倍
・5000円以上
⇒景品の最高額:10万円
景品総額:想定売上の2%
条件
懸賞により景品を提供
・抽選によるもの
・クイズ等の正誤により
・作品や競技の優劣により
~~~~~
上記の広告表現の場合、取引価格は無料ですが、継続的な販売目的でありますので、
⇒次回の最低取引価格が『取引価格』となります。
*平均ではありません、最低の取引価格です。
また、【抽選で5万名】という数は、適切であるのか?
消費者庁からのコメントでは・・・
(非公式ですが取材をしました)
常識的に考えて、500~1000名程度が妥当であって、
5万名では、実際、抽選ではなく、申込みをしたすべての方に提供する可能性が出てくる。
つまり、『総付景品』になる可能性がある。
総付景品の場合
取引価格×20%の景品価格
5250円の景品を提供する場合・・・
⇒初回の最低取引価格が 26250円以上である必要が出てきます。
26260円以上の最低取引価格を立証できない場合、
不当表示になる恐れがかなり高いと判断します。
以上、参考までに
最近は、景品表示法の理解への需要が高まり、多くご質問を受けます。
来月開催するセミナーでは、最新事例を元に、重要ポイントを解説して参ります。
ご興味のある方は、どうぞご参加ください。
広告の作り方メールマガジン メールマガジン登録
http://aksk-marketing.jp/mailmagazine.html
エーエムジェー株式会社
「制作・クリエイティブ」のコラム
【最新 機能性表示セミナー】受講受付開始(2014/12/09 16:12)
来年度導入の機能性食品 広告に「ヒト臨床試験のデータ」を表示できるのか?(2014/08/04 15:08)
来年度導入の機能性食品 商品企画・開発の選択肢(2014/08/02 14:08)
薬事法・景品表示法・健康増進法・機能性食品セミナー2014年9月4日(木)お申込受付中(2014/07/08 14:07)
薬事法・景品表示法・健康増進法・機能性食品セミナー2014年9月4日(木)開催(2014/06/17 14:06)