赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「景品表示法 広告検証 「抽選で5万名様に本品プレゼント」」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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景品表示法 広告検証 「抽選で5万名様に本品プレゼント」

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2013-09-06 12:04

景品表示法 広告検証
「抽選で5万名様に本品プレゼント」

ご質問内容
「最近、いろんなところで、以下のような広告をみかけます。
この内容は、景品表示法の観点より不当表示になる恐れは
ありますでしょうか?」

 

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健康食品サプリメント
広告内容:
抽選で5万名様に、本品5250円を無料でプレゼント致します。
キャンペーン期間:2013年9月30日まで
======

この内容は、オープン懸賞になるのか、一般懸賞になるのか

一見、取引価格が無料ですが。
⇒一般懸賞 になります。
*本キャンペーンを通して、今後、継続的な販売を目的にしている以上、
継続的な販売目的⇒ 一般懸賞となります。

一般懸賞である以上
景品表示法の規定を守る必要があります。

~~~~~
【一般懸賞】のおさらい
取引価格
・5000円未満
⇒景品の最高額:取引額×20倍
・5000円以上
⇒景品の最高額:10万円

景品総額:想定売上の2%

条件
懸賞により景品を提供
・抽選によるもの
・クイズ等の正誤により
・作品や競技の優劣により
~~~~~

上記の広告表現の場合、取引価格は無料ですが、継続的な販売目的でありますので、
⇒次回の最低取引価格が『取引価格』となります。
*平均ではありません、最低の取引価格です。

また、【抽選で5万名】という数は、適切であるのか?
消費者庁からのコメントでは・・・
(非公式ですが取材をしました)
常識的に考えて、500~1000名程度が妥当であって、
5万名では、実際、抽選ではなく、申込みをしたすべての方に提供する可能性が出てくる。
つまり、『総付景品』になる可能性がある。

総付景品の場合
取引価格×20%の景品価格
5250円の景品を提供する場合・・・
⇒初回の最低取引価格が 26250円以上である必要が出てきます。

26260円以上の最低取引価格を立証できない場合、
不当表示になる恐れがかなり高いと判断します。


以上、参考までに

最近は、景品表示法の理解への需要が高まり、多くご質問を受けます。
来月開催するセミナーでは、最新事例を元に、重要ポイントを解説して参ります。

ご興味のある方は、どうぞご参加ください。

 

 

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