日本人とウクライナ人の結婚
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日本人とウクライナ人の結婚
1 日本で結婚手続きをする場合、ウクライナ大使館で、ウクライナ人の婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。
ウクライナ人
・出生証明書
・独身証明書(独身であることの宣誓供述書)
・パスポートのコピー
出生証明書は、うまれた時に発行されています。
独身証明書は、本人のみの申請で発行されますので、本人の両親の申請では、不可なのですが本人の住所地を管轄している市役所に問い合わせしてみてください。
又、日本で先に婚姻が成立した場合、ウクライナで再登録する必要はありません。
ウクライナ大使館では、婚姻したことを証明する書類を発行してくれます。
郵送での証明書発行申請は可能らしいので、ウクライナ大使館へ、相談してください。
2 ウクライナが先に結婚手続きをする場合
戸籍登録機関に、2人で一緒に行き、申請します。
一ヵ月後、又、2人で一緒に行き、結婚の登録をします。
日本人
・婚姻要件具備証明書
・パスポート
日本人の婚姻要件具備証明書ですが、地方法務局戸籍課でとった独身証明書を外務省で認証するか、ウクライナ大使館で認証してもらいます。お相手を通じて、管轄している市役所に聞いてもらってください。
尚、当事務所で把握している情報ですが、婚姻登録機関での待機期間を短縮してくれることもあるようです。結婚手続きは、日本人は外国人ということと、ウクライナで長期滞在できないという特別な事情から、期間を短縮、婚姻登録機関(以下ザックス)への申請時だけ二人揃っていけば良いとの事です。
ザックスへ婚姻登録を申請する前に、現地で帰国用の日本行きの航空券等を翻訳・認証してもらう必要があるらしく、現地の公証役場でそれらを翻訳・認証してもらうようで、その手続きに4~5日ほど必要だそうです。 その後ザックスへ行き、婚姻登録申請をし、後日(帰国後)、婚姻証書の発行、という流れになるようです。ただ、これでも、少なくとも一週間は、ウクライナに滞在する必要があるようです。
上記については、お相手を通じて、必ず、市役所又はザックスに確認してください。
行政書士 折本徹のホームページから、下記のことが読めます
・国際結婚の基本的な流れ
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付や
在留資格変更許可を得るための審査のポイント
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査の要点
http://www.toruoriboo.com/kihon.html
・短期滞在について
「婚約者を呼びたい」
http://www.toruoriboo.com/tanki_taizai.html
・ネットで知り合う国際結婚
http://www.toruoriboo.com/net_kekkonn.html
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