風俗営業の許可申請.3 - 浮気問題・不倫トラブル - 専門家プロファイル

新谷 義雄
行政書士しんたに法務事務所 行政書士 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
京都府
行政書士

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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風俗営業の許可申請.3

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キャバクラ経営の小ネタ。

風俗営業でよく出てくる「接待」。官公庁のガイドラインにも「拍手等で歓興を促す・歌唱を促す・隣席に侍り談笑」などなどなんとも歯切れの悪い表現。この「接待行為」のあるか、ないかでキャバクラのカテゴリーに入ったり、ガールズバーのカテゴリーに入ったりします。

 

ガールズバーでは女性バーテンダーがお酒を作りますが接待はしません。
微妙な行為として「灰皿を即座に交換」「グラスの水滴を拭く」などは接待にあたるそうです。

価格設定にも気を付けなければイケないのが「お酒の値段と、お店の値段差」つまり提供するお酒が一般的なのにも関わらず、お店の料金設定が高い場合は「接待」があると見られる可能性が高いとか。


この他にも地域等でNGラインに差があるので所轄の行政官庁への十分な確認が必要なのです。風俗営業をご計画中のオーナー様はぜひ事前相談下さい。

続きはこちらのから
http://1st.geocities.jp/office_chrome/law/izakaya.html