- 原 聡彦
- 合同会社MASパートナーズ 医業経営コンサルタント
- 大阪府
- 経営コンサルタント
対象:医療経営
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- (行政書士)
こんばんは。医業経営コンサルタント
原聡彦(はらとしひこ)です。
本日は、東北地方太平洋沖地震に係る医療活動の中で、医師が患者を対面診療できない場合の取扱いについてまとめました(厚生労働省医政局医事課)。
☆ 遠隔診療について
(1) 医師法第20条に関する解釈
「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」(平成9年12月24日付け健政発第1075号厚生省健康政策局長通知。以下「遠隔診療通知」という。)において示しているとおり、医師法第20条に関する解釈は以下のとおりである。
1.医師法(昭和23年法律第201号)第20条における「診察」とは、問診、視診、触診、聴診その他手段の如何を問わないが、現代医学から見て、疾病に対して一応の診断を下し得る程度のものをいう。
2.直接の対面診療による場合と同等ではないにしてもこれに代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には、遠隔診療を行うことは直ちに医師法第20条に抵触するものではない。
(2)今般の震災に係る取扱い
遠隔診療通知においては、「初診及び急性期の疾患に対しては、原則として直接の対面診療によること」としながらも、「直接の対面診療を行うことが困難である場合(例えば、(中略)遠隔診療によらなければ当面必要な診療を行うことが困難な者に対して行う場合)」については、「患者側の要請に基づき、患者側の利点を十分に勘案した上で、(中略)遠隔診療によっても差し支えないこと」としている。
このため、今般の震災の影響で遠隔診療によらなければ当面必要な診療を行うことが困難となった被災地の患者については、初診及び急性期の患者であっても、患者側の要請に基づき遠隔診療を実施して差し支えないものとする。
以上です。最後までお読み頂きありがとうございました。感謝!
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