- 山内 真一
- テットコム 代表
- 経営コンサルタント
対象:Webマーケティング
- 森 美明
- (Webデザイナー)
- 和久井 海十
- (ITコンサルタント)
こんにちは。山内です。
ひさしぶりのコラム投稿になります。
今回のテーマは、昨今みかける「医療機関のインターネット広告」についてです。
医療の広告については法律があり、これまではなかなかやっているところがありませんでした。
せいぜい、開院時のチラシか、道に出している看板、そしてNTTの電話帳。
それが、最近は、アドワーズ広告など、インターネット広告などでもよく見かけるようになりました。
インターネット上のホームページというのは、広告と見なされませんので、いろいろな表現ができるわけです。
ただし、ガイドラインでは、インターネット上のバナー広告になどについて明記されておりまして、「要件を満たす場合は、広告として取り扱うこと」となっています。
僕が見る限り、病院名や検査名称がでていますので、広告であると判断されるのでは?と思うのです・・・。
それで、広告で許されている表現ならいいのですが「苦しくない・・・」などという文言がでていたりしますと、客観的な事実であると証明できない事項かと思いますので、「これって大丈夫?」と思ったりします。
さらにいえば、広告規制の対象者については、「依頼を受けて掲載する人」も依頼者とともに指導の等の対象となるとされています。なので、大丈夫なのかなぁと思うわけです。
最近は、テレビ局さんの医療番組で、より正確で良い情報をだすために、「テレビ局さんとともに知恵を絞る」お仕事もしておりますが、やっぱり最終的には「オンエアー前の確認」が大事かと思います。
規制ばかりすることの是非はともかくとして、社会的な影響の高い医療分野ですので、医療関係者の方も、広告をお手伝いされる方も、しっかりとした確認のもと、よりよい広告の使い方をしながら、よりよい地域の皆様とのつながりをしていくのが良いのかなと思うのでした。
★医療広報、広告活用のご相談承っております。
★お気軽に、ご相談くださいませ。
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