- 峯村 照秋
- みねむら総合会計事務所 代表
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:税金
いままでは特例がありましたが
住宅を買ったり、リフォームをする場合に、ご両親や祖父母から、購入資金の一部を援助してもらうことがありますね。今までは、この援助額のうち1,500万円までは、贈与税の基礎控除(毎年110万円)の5年分を先取りする形で、贈与税額を少なくすることが可能でした。
廃止されました
ところが、このしくみは平成17年12月31日をもって廃止されました。
贈与税額が高くなります
仮にお父さんから、住宅を買うために1,500万円を援助してもらったとします。従来のしくみ (「住宅取得資金等の贈与の特例」といいます) を使った場合、贈与税を95万円だけ支払えばよかったのですが、平成18年1月1日からは、このしくみが廃止されて470万円になります。支払わなければならない贈与税額が375万円も高くなるのです。
工夫しなければなりません
ご両親や祖父母から、購入資金の一部を援助してもらう場合は、贈与税が従来の規定と変わっていますので、注意が必要です。平成15年に創設された「相続時精算課税制度」*1を使うとどうなるか検討してみてください。
*1『シリーズ:相続時精算課税制度をわかりやすく』をご覧ください。