- 森 和彦
- 有限会社プリベント
- ファイナンシャルプランナー
対象:保険設計・保険見直し
相続放棄と生命保険金
夫が5,000万円の借金をのこしたまま死亡したとしましょう。
妻は相続を放棄する予定です。
そうすると、当然借金の返済を肩代わりする必要はないですよね。
そして、生命保険だけはしっかり買っていた。
死亡保険金は3,000万円もあったとしましょう。
契約者: 夫
被保険者: 夫
保険金受取人: 妻
このケースは、相続を放棄しても、生命保険金はしっかり受け取れる。
なぜか?
受取人は相続によって生命保険を受け取るのではないのです。
第三者のためにする(民法537条)保険契約により、固有の権利として取得するからです。
生命保険はいろいろな使い方があるものです。
060902
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ファイナンシャルプランナー 森 和彦