定期同額給与についての具体的取扱い 2-3 - 確定申告 - 専門家プロファイル

湯沢 勝信
東京都
税理士

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対象:税金

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定期同額給与についての具体的取扱い 2-3

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皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は前回に引き続き「定期同額給与についての具体的取り扱い」から、その他の留意点という事でお話しいたします。

2.給与改定日が期首から3ヶ月経過日後の場合
(3)臨時改定事由がある場合

1.期首に遡及して増額改定を行った場合
期中に開催される株主総会で期首に遡及して増額改定することを決議した後、遡及部分を一括して支給した場合には上乗せ部分は損金不算入ができきない(旧法基通9-2-9は廃止)。
・・・例えば三月決算で五月に株主総会を開いた場合、少なくとも四月の分は損金に算入出来ない、という事になります。

2.概ね一定の経済的利益を支給した場合
家賃や保険料、利息等など現物給与を法人が支払った場合、その支給額が概ね一定であれば定期同額給与に該当し「損金算入」が認められる(法令69 1 三)。
(例)水道・光熱費相当額を毎月支給した場合
・・・家賃や保険料利息、社宅であるとか、会社が役員さんの生命保険の代金を支払う、利息を持つなど。そういった現物支給、つまり「フリンジ・ベネフィット」の部分については概ね同額であれば損金算入が可能という事になっています。