- 森 和彦
- 有限会社プリベント
- ファイナンシャルプランナー
対象:保険設計・保険見直し
自動車保険 二日酔い
二日酔いは保険金支払い対象になるか?
「お酒を飲んだ直後は運転してはならない。」これって常識ですよね。
でも保険では被害者を守る為に賠償保険(対人賠償・対物賠償)は保険金支払の対象としています。しかし「車両」や「搭乗者傷害」などは自業自得ということで支払対象にはなりません。
では二日酔いはどうなるか?
2 約款にはこう書いてある!
『酒気帯び運転およびこれに相当する状態で自動車を運転している場合に発生した対象事故はお支払いできません。』と書いてあります。
もちろん対人賠償と対物賠償は支払ますよ。
それ以外のお話です。
2 「二日酔い」を辞書で引くと・・・
『酒量が度を過ごした翌日に、頭痛や吐き気などに悩まされること。』とあります。
お酒が体内に残っていない状態でもこの症状はあり得ます。この状態で保険金支払いを行わないというのは少々厳しい気もしますが。。。
3 つまり!
二日酔いは約款上『これに相当する状態で自動車を運転している場合』に該当するということです。道交法上運転してもかまわない微量のアルコールを体内に保有している状態は問題外というくらい厳しいルールです。
理屈から言うと、ノンアルコールビールも多少アルコールが含まれているものは支払対象外ということになりますから気をつけましょう。
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ファイナンシャルプランナー 森 和彦