しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
今回は再婚にともなう「普通養子縁組」についてです。
婚姻届は、あくまでも夫婦関係を成立させる手続きです。
婚姻届を出せば、自動的に連れ子との親子関係も、法的に認められるわけではありません。
養子縁組をしない限り、養親(再婚相手)と連れ子との法的な親子関係は成立しないことを、再婚前に理解しておく必要があります。
また、養子縁組にも、メリットとデメリットがありますので、再婚をしてもあえて養子縁組をしない家族も多くいます。
法的な仕組みを理解し、子供や家族にとってどうするのが一番良いか検討しましょう。
養子縁組のメリットとしては、まず養親と養子(連れ子)の間に、相続権や扶養義務が発生します。
生活費や教育費を負担していく義務が、再婚相手に生じるわけです。
しかし、実親との相続権や扶養義務もそのまま存続します。
たとえば、養子縁組後に実親が亡くなった場合でも、その子どもは実親の遺産を相続することができるという仕組みです。
また、デメリットととしては、養子縁組をすることで、元夫(実親)からの養育費が減額される可能性が高くなるということです。
再婚相手に扶養能力がある場合、元夫は養育費減額・免除の請求ができるのです。
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このコラムの執筆専門家
- 舘 智彦
- (東京都 / しあわせ婚ナビゲーター)
- 仲人の舘 matchmaker
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仲人という仕事に自信と誇りを持ち、朝から晩まで本気で取り組んでいます!私は、口が上手い訳でも、押しが強い訳でも、魔法を使える訳でもありません。私にできること、それは婚活のプロとして、結婚を望むすべての人をしあわせ婚へナビゲートすることです!